大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)976 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とずる。

理 由

弁護人平岡啓道の上告趣意(後記)について。

論旨は検察官の被告人に対する供述調書中の同人の供述記載が強制脅迫による自

白を録取したものであると主張しているが、記録を調べてみてもそのような形迹は

認められないから、第一審判決が右の記載を証拠として採用し、原判決がこれを維

持したことに所論のような違法はない。その他の主張はいずれも刑訴四〇五条の定

める上告理由にあたらない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとお

り判決する。

昭和二六年五月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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